相続手続きを行政書士に依頼するメリット できること、できないこと第2弾

相続手続きを行政書士に依頼するメリット できること、できないこと

〇 相続で行政書士が対応できない業務
  行政書士が対応できない業務もあります。法律上ほかの士業のみに許されている以下の業務は行うことができません。

・相続登記(相続した不動産の名義変更)
・遺産分割協議や遺産分割調停の代理人
・相続放棄
・相続税申告

1 相続登記(相続した不動産の名義変更)

 相続財産のなかに不動産がある場合は、相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる「相続登記」が必要となります。相続登記を業務として行うことができるのは司法書士です。法律上は弁護士も行うことができますが、相続登記を専門にしている弁護士はほとんどいません。

 相続登記は2024年4月1日に義務化され、相続によって不動産を取得した人は3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。相続財産に不動産があるときは早めに相談するとよいでしょう。(当事務所でも御相談に乗ります。)

2 遺産分割協議や遺産分割調停の代理人

 行政書士は遺産分割協議書の作成を代行できますが、その内容は相続人が自分たちで話し合って決めたものでなければなりません。行政書士が特定の相続人の代理人として協議に参加したり、特定の相続人が有利になるように交渉したりすることはできません。あくまで遺産分割は相続人で話をしてもらい、その結果を書類にいたします。

 協議が成立しなかった場合には家庭裁判所で遺産分割調停を行います。協議や調停で相続人の代理人になれるのは弁護士のみで、行政書士は関与することができません。

3 相続放棄

 相続放棄とは、相続人としての権利や義務を一切引き継がずに放棄することです。相続放棄をすると、借金などのマイナス財産だけでなく、預貯金や不動産などプラスの財産も受け取ることができません。

 相続放棄は、死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人であることを知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出して行います。この手続きを代理できるのは弁護士のみです。申告書の作成だけであれば司法書士も対応できますが、行政書士は手続きすることはできません。

4相続税申告

 相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要となります。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出できます。

相続税の申告には相続財産の評価方法や小規模宅地の特例措置など専門的な知識が必要となり、この申告を相続人に代わって行うことができるのは税理士または税理士登録した弁護士のみです。

相続でどれだけの税金を納める必要があるかは、相続手続きを進めていくうえで重要なポイントになります。相続税の申告が必要な場合や申告の要否がすぐに判断できない場合は、まず税理士に相談することをお勧めします。

〇相続手続きを行政書士に依頼するメリット
 相続手続きは相続人が自ら行うこともできますが、行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

・面倒な相続手続きを幅広く依頼できる
・手続きのやり直しや漏れを防げる
・費用が抑えられる

1 面倒な相続手続きを幅広く依頼できる

 相続手続きは何度も経験するものではなく、手続きの内容も簡単とは言えません。行政書士はさまざまな相続手続きに対応できます。手続きが苦手な場合や忙しくてまとまった時間がとれない場合は、相続人の調査から各種の名義変更まですべての手続きをまとめて依頼することも可能です。

2 手続きのやり直しや漏れを防げる

 相続手続きでは、戸籍謄本をはじめ多くの書類を取得する必要があります。また、遺産分割協議書などの作成には法的な知識が必要となります。これらの書類に不足や不備があれば修正や再提出に時間がかかり、相続手続きが滞ってしまいます。また、手続きに漏れがあると遺産分割協議をやり直さなければいけない場合もあります。行政書士に依頼して確実に相続手続きを進めることで、余計な手間を省くことができます。

3 費用が抑えられる

 士業だけでなく信託銀行などの金融機関でも相続手続きの代行サービスを行っています。金融機関という安心感はありますが、費用は行政書士や司法書士に比べると割高になるケースが多いです。また、相続登記や自動車の名義変更がある場合は、結局金融機関が紹介する司法書士や行政書士に別途で依頼することになるため、その分の報酬もかかります。

 相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などは弁護士にも依頼できますが、取扱業務に他の相続人との交渉や紛争解決を含んでいるケースが多く、報酬相場が高く設定されています。相続トラブルがなく、できるだけ費用を抑えたい場合は行政書士に依頼するといいでしょう。